著作者人格権とはなんでしょうか?自分が望まない作品の利用行為を防ぐ為にこの権利を行使するにはどのようにすればよいでしょうか。

2010年04月17日 | Twitterでつぶやく | はてなブックマーク - 著作者人格権とはなんでしょうか?自分が望まない作品の利用行為を防ぐ為にこの権利を行使するにはどのようにすればよいでしょうか。 はてなブックマーク - 著作者人格権とはなんでしょうか?自分が望まない作品の利用行為を防ぐ為にこの権利を行使するにはどのようにすればよいでしょうか。

作品の改変方法や、作品を改変して作られた新たな作品が意に反する場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの規定により、利用者に対してその改変された作品や二次的著作物から、名前を削除するよう要請することができます。
 また、それ以外に日本の著作権法では、作品の創作者である著作者に著作者人格権が認められています。著作者人格権によって、著作者は「最初に公表する権利」「著作者名の表示をさせる(させない)権利」「意に反する改変を受けない権利」が認められています。
 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、著作者及び実演家の名誉又は声望を害するような改変による二次的著作物の創作を認めていません(クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの利用者がND(改変禁止)条件をつけている場合には、名誉又は声望を害するかどうかを問わず一切の改変による二次的著作物の創作が認められません)。
 したがって、自分の作品を好ましくない方法で利用された場合、作品の創作者の方は、著作者人格権に基づいて、訴えを提起することができることがあります。
 但し、全ての「改変」が「名誉又は声望を害する」ものであるとは限りません。