<日本の著作権法と権利制限の一般規定(いわゆる「日本版フェアユース」)について>


  作品やコンテンツなどの著作物を利用するためには、原則として著作権者の許諾を必要とします。しかし、表現の自由の観点や、著作者と利用者との利益調整の観点などから、著作物をある一定の方法で利用する時に著作権者の許諾を得なくても利用ができるようにしたほうが良いこともあります。現在の日本の著作権法では、30条から50条にかけて、「著作権の制限」という項目を設けて、どのような利用方法の場合に著作者の許諾を得なくても利用が可能であるかを定めています(権利制限規定)。

  日本の著作権法の場合、例えば家庭内で買ったCDをパソコンへコピーすること(私的複製)や、学校の授業で利用するために本をコピーすること、自分の文章の中へ他人の文章の一部を引き写すこと(引用)など、個別的、具体的に利用方法を想定して、どのような場合に著作者の許可を得なくても利用ができるかを細かく定めています。このような規定の仕方は「個別規定」と呼ばれています。

(具体的には、著作権法30条以下の条文を参照してください。)

  一方で、例えば米国の著作権法の場合、個別具体的な著作物の利用方法を想定した権利制限規定と共に、「個別規定」には載っていない利用方法についても判断することができる規定があります。これが「フェアユース」と呼ばれるもので、利用の目的やどのくらい著作物を利用したかなど、一定の要件を考慮して、その利用方法が総合的に「フェア=公正である」と考えられる場合には、その利用方法を合法と認める、というものです。先ほどの「個別規定」に対応して、このような包括的・一般的な規定の仕方を「一般規定」といいます。

  現在、日本でも、この「一般規定」、つまり「個別規定」では載っていない利用方法でも、著作者の許諾なく利用ができるかどうかを判断するための規定を、権利制限の一般規定(いわゆる「日本版フェアユース」)として日本の著作権法に盛り込むべきか否か、もし盛り込むとしたらどのような判断基準を作るべきか、等の議論が、文化庁の審議会で行われているのです。

  現在、次のような点について議論がなされています。

(1)一般規定を設けるとして、どのような規定にするかを検討しています。米国やイギリス、条約などには「日本版フェアユース」の参考になりえる規定が存在しているので、これらをもとに議論が進められています。

(2)考慮要素を設けるとして、どのような考慮要素を示すかについて検討されています。

(3)どのような範囲にまで適用をするのかという点も問題となります。例えば、現在でも何らかの根拠を用いて侵害が否定されるような行為について、萎縮効果を低減するという目的で適用を行うのか、現在でも違法とされる行為ではあるが、社会的に許されるべきと考えられる行為を適法化する目的で、いわば積極的に適用を行うのか、という点が検討されています。

<フェアユースのメリットとデメリット>


  権利制限の一般規定(いわゆる「日本版フェアユース」)については、賛成、反対様々な意見があります。ここでは主なメリット・デメリットの主張について簡単にまとめてみます。

○メリットとして議論されていること


・例えば、店内を撮影するうちに偶然ある著作物も撮影の範囲内に入ってしまった(映り込み)というのは、現在の権利制限の個別規定には含まれていない行為である。従って、厳格に解釈すれば著作権侵害であると判断される可能性があり、できるだけ映り込みが起こらないようにという過剰な萎縮効果が働くおそれがある。これに対して、権利制限の一般規定を作ると、その行為が著作権侵害でないと判断される可能性が生じやすくなるため、過剰な萎縮効果をある程度下げることができる。

・例えば、検索エンジン内で生成されるキャッシュなど、新しい利用方法について何らかのビジネスが生まれそうな場合、立法を待っていたのではビジネスチャンスを逃してしまうため、フェアユースのような一般規定は必要である。特にベンチャー企業にとってはこの規定により新たな事業を始められるか否かが決定されることがあるので非常に重要であると考えられる。

・権利制限の一般規定を設置する際に、考慮すべき要素を明示した場合、裁判官が柔軟な判断ができる一方で、(結果の予測が立てにくい、という意見に対しては)考慮要素に従った判断をするよう裁判官に求めることで、ある程度の予測が可能であると考えられる。

・従来の裁判例では、必ずしも明文の規定がないままに工夫して侵害を否定するものがみられるが、そのような結論に至った真の理由が必ずしも明らかにされないままに終わってしまうことも多かったと思われる。そこで、考慮要素を明示した一般規定を設けると、その判断の背景にある価値判断を可視化することができ、判断の正当性を事後的に検証する事ができるようになると考えられる。

○デメリットとして議論されていること


・一般規定が導入された場合、裁判官がこれを広く適用するようになると、今度は権利が過剰に制約されるおそれがある。

・日本人の国民性や企業のコンプライアンスをみると、たとえ一般規定を導入したとしても、その規定を利用してチャレンジする企業はあまり出てこないのではないか。

・一般的には、著作権制度が変わる事で日本の経済が活性化するのではという期待感があるが、大きな制度改革を行ってもあまり効果が得られないという可能性もあり得るため検討が必要である。

・著作権法上は明確に違法な行為をしていても、フェアユースであると主張して居直る人が増えるのではないかという懸念がある。また、このような事態の結果交渉的解決が困難になる可能性がある。

・アメリカではフェアユースについてかなりの判例の蓄積があるが、日本ではそのような蓄積がないため、より予想がたてづらく、裁判所の負担も大きい。



 以上のようなメリット・デメリットをふまえ、日本におけるフェアユースのあり方について議論がなされています。

日本版フェアユース導入についてのアンケートに回答する

日本版フェアユース導入についてのアンケートのリリース記事を読む