タグ

自分の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けてみようと考えている方へ

ライセンスの管轄地はどれを選んだら良いでしょうか。

2010年04月17日

ライセンスの利用者(原則的には、その作品の著作権者)の希望によって異なりますが、たいていは自分の住居地を基準に選んでいます。自分の居住する国の法律に則したライセンスであれば自分の留保したい権利と放棄してよい権利がわかりやすいからです。
それ以外には、自分が法的措置を講じる可能性のある国のライセンスを選ぶ人もいます(例えば、自分の作品を売り込んでいる地域)。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは全て国際的に機能しますので、自国のライセンスを選択する方が簡単ではありますが、作品が流通する国ごとに異なるライセンスをつけることも可能です。もし日本のライセンスに使いたいバージョンがない場合は、Unportedのライセンスの利用を検討しても良いかもしれません。

なぜライセンスの管轄地を選ばなければならないのでしょうか。

2010年04月17日

クリエイティブ・コモンズの一つの大きな目標に、標準化したライセンス群を作ることによって世界中どこでも同じ効果が得られるようにすることが挙げられます。
しかし、各国それぞれで異なる法律用語、解釈、方式があるため、ひとつのライセンスを作ってそれを全ての地域で法的に同じ効果をもたらすということは極めて困難です。
そのため、クリエイティブ・コモンズは地域や国ごとにプロジェクトチームを作り、それぞれのライセンスバージョンを作っています。これらのライセンス群は世界のどの国でも同じ効果を得ることができ、同時に所属する地域で簡単に理解され利用されるよう、その国の法律に合わせて設計されています。より詳しくライセンスの移植について知りたい方はこちら(http://creativecommons.org/international)をご参照ください。

著作者人格権とはなんでしょうか?自分が望まない作品の利用行為を防ぐ為にこの権利を行使するにはどのようにすればよいでしょうか。

2010年04月17日

作品の改変方法や、作品を改変して作られた新たな作品が意に反する場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの規定により、利用者に対してその改変された作品や二次的著作物から、名前を削除するよう要請することができます。
 また、それ以外に日本の著作権法では、作品の創作者である著作者に著作者人格権が認められています。著作者人格権によって、著作者は「最初に公表する権利」「著作者名の表示をさせる(させない)権利」「意に反する改変を受けない権利」が認められています。
 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、著作者及び実演家の名誉又は声望を害するような改変による二次的著作物の創作を認めていません(クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの利用者がND(改変禁止)条件をつけている場合には、名誉又は声望を害するかどうかを問わず一切の改変による二次的著作物の創作が認められません)。
 したがって、自分の作品を好ましくない方法で利用された場合、作品の創作者の方は、著作者人格権に基づいて、訴えを提起することができることがあります。
 但し、全ての「改変」が「名誉又は声望を害する」ものであるとは限りません。

自分の作品の利用のされ方が、意にそぐわない場合、どうしたらよいでしょうか。

2010年04月17日

作品の改変方法や、作品を改変して作られた新たな作品が意に反する場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの規定により、利用者に対してその改変された作品や二次的著作物から、名前を削除するよう要請することができます。

誰かが自分の作品をライセンスに反する方法で利用した場合はどうなりますか。

2010年04月17日

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで公表されている作品を、ライセンスに反する方法で利用した場合、その人に対する利用許諾契約は自動的に終了します。
たとえば、もし誰かがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたあなたの作品を利用するときに、あなたが明示したとおりの著作権表示を行わなかった場合、その人はその後あなたの作品を利用することが認められなくなります。作品の利用が認められなくなるのは違反した人に対してだけであって、ライセンスで認められた利用行為をしている他の人には関係ありません。

クリエイティブ・コモンズは、ライセンスの利用者が著作権に基づいて法的措置を講じる際、何らかの手助けを行いますか?

2010年04月17日

いいえ。我々クリエイティブ・コモンズならびにクリエイティブ・コモンズ・ジャパンは、法律事務所ではないため、ライセンスの利用や著作権に関する紛争について法的なアドバイスやサービスをすることはできません。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは法的効力を持っていますか?

2010年04月17日

クリエイティブ・コモンズの利用許諾書は、原則として法的効力があります。しかし、著作権法の解釈の中には、法律や判例を参照しても明らかになっていない部分があり、その部分をクリエイティブ・コモンズやクリエイティブ・コモンズ・ジャパンが決めることはできません。利用許諾条項をよく読んでお使いください。

著作権者が、「自分の作品には二つの異なるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付いている」と言っている場合はどうなりますか。

2010年04月17日

利用者としては、どちらのライセンスを選んでその作品を利用しても問題ありません。一般的には、ライセンスの許諾者が同じ作品に二つの異なるライセンスを付けるのは利用者に選択肢を与えるためという場合が多いです。
例えば、ある写真が「非営利」の条件がついたライセンスで提供されている一方で、「改変禁止」の条件がついたライセンスでも提供されているという場合(「BY-SA(表示-継承)」「BY-ND(表示-改変禁止)」の両方のライセンスがついている状態)、営利利用も改変利用も両方禁止されているという意味ではなく、営利利用と改変利用のいずれかが禁止されているという意味になります。もし著作権者がその両方の条件を課した利用許諾を希望するのであれば、両方の条件が入った一つのライセンスを選択しなければなりません。

ソフトウェア・ドキュメンテーションにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを適用することはできますか。

2010年04月17日

もちろんです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは全てのテキスト文書に利用できます。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることで「著作権の制限」に関する規定の適用に影響はありますか。

2010年04月17日

いいえ。
日本では、著作権法第30条から第50条までに「著作権の制限」に関する規定が設けられており、「私的使用のための複製」「引用」等、所定の場合に限って著作権者から許諾を得ずに作品の利用ができることが規定されています。これらの著作権法上認められている利用は、ライセンスの影響は全く受けません。たとえば、「非営利」の条件があるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を利用する際、著作権法上規定されている「引用」に該当すれば、仮に営利を目的とする利用でも認められることとなります。この点を明確にするために、我々のライセンスには、「本ライセンスによってあなたのフェア・ユースその他の権利が影響を受けることはまったくありません」との条項が設けられています。

Page 1 of 3123»
RSS feed