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特によくある質問
インターネット上以外の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることはできますか?
2010年04月17日
できます。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、全ての著作物を対象としておりますので、インターネット上で発信される著作物に限らずクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けることは可能です。
オンラインの作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付ける場合とオフラインの作品に付ける場合の唯一の違いは、オフラインの場合はメタデータが含まれないために、結果としてサーチエンジンからの検索ができないということです。
インターネット上以外の作品については、次のいずれかの方法でライセンスを表示してください。
① 例・「本作品はCC-BYライセンスによって許諾されています。ライセンスの内容を知りたい方はhttp://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/でご確認ください。」といった記載をする。
② 該当するライセンスのバナーやアイコンの画像を掲載し、①と同様の文章を記載する。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた特定の作品を探しているのですが、どこにあるか教えてください。また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついたある作品の著作者の方と連絡が取りたいので、連絡先を教えてください。
2010年04月17日
私共はライセンスシステムの公開と普及活動を行っており、あいにく個別の作品についての管理を行っているものではございません。お探しの作品や作品の著作権者の方のご連絡先等をご案内することはできかねますので、何卒ご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについているメタデータなどを使って、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスがついている作品を検索するツールがいくつか提供されています。こちらからご利用ください。
CC(米国)の検索エンジン
ソフトウェアにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付与することができますか?
2010年04月17日
可能ですが、お勧めはできません。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、ソースコードとオブジェクトコードについては、適用の対象として考慮していないからです。Free Software Foundationによって公開されているライセンス(日本語参考訳)や、Open Source Initiativeがリストに挙げているライセンス(日本語参考訳)等、ソフトウェアに適したライセンスが既に他にありますので、そちらのご利用をご検討ください。これらのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと異なり、ソフトウェア専用のライセンスとして設計されています。
クリエイティブ・コモンズは法律に関する専門的な知識がなくても簡単に理解することができるコモンズ証(例:CC-BY)と、コンピュータが読み取るメタデータを使って、いくつかのフリー・ソフトウェアやオープン・ソフトウェアのライセンスを取り込んでいます。例としては、CC-GNU GPL(コモンズ証)、CC-GNU LGPL(コモンズ証)、 CC-BSD(コモンズ証)などです(ただし、日本法準拠のライセンスはリリースされていません)。これらのライセンスを使えば、既に完成されているこれらのソフトウェア・ライセンスを使いつつ、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスと同じように、人が理解しやすいライセンスの解説(コモンズ証)とコンピュータが読み取るメタデータを表示することができます。ただし、注意していただきたいのは、クリエイティブ・コモンズは、これらのソフトウェア・ライセンスの代替ライセンスを提供しているわけではありません。単に、元の許諾書と共に人とコンピュータのどちらもが読める説明のあるライセンスを合わせただけです。
関連項目:クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを利用するにはどうすればよいですか? なぜクリエイティブ・コモンズはメタデータにRDF形式を使うことにしたのですか?
「NC(非営利)」アイコンのついている作品を使用しても良いですか?
2010年04月17日
何が「営利」で何が「非営利」かは、最終的には裁判所の解釈によって定まりますので、残念ながらクリエイティブ・コモンズ・ジャパンではお答えすることができません。たとえば、対価をとって販売し利益を得ている場合には、営利活動といえるでしょう。また、NPO法人やボランティア団体、学校法人などが何らの収入を得ずに行っている利用は、非営利といえるでしょう。しかし、この間にある沢山の境界事例では、何が営利で何が営利ではないのか、という判断は大変難しく、国によっても異なり、同じ国でも事例によっても異なる可能性があるため、専門的な法律アドバイスが必要になってしまう場合があります。クリエイティブ・コモンズでは、この点が明確になるよう国際的に議論を続けているところです。
もし、どうしてもご自身の利用が営利なのか、非営利なのか迷ってしまうような場合は、明らかに営利利用が許諾されているライセンスのついた作品(例えばBY(表示)、BY-SA(表示-継承)、BY-ND(表示-改変禁止) などが付いた作品)を利用することをおすすめします。そうでなければ、法律の専門家に相談するか、著作権者に直接連絡を取って、別途お問い合わせください。
CCライセンスの作品を利用する際、何を記載すればよいのでしょうか。また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナー等も表示しなければならないのでしょうか。
2010年04月17日
① 何を記載すべきかについて
以下の◆のマークがついたものを記載してください。
・元の作品の「Ⓒ 著作権者の名前 公表年」の3点セット(これを「著作権表示」又は「クレジット」と呼ぶことがあります)
元の作品に記載されている場合には、必ず記載してください。
・元の作品の作者名、スポンサー、タイトル
元の作品に表示があれば記載してください。
・元の作品の著作権表示かライセンス情報に関するページへの指定されたURL
元の作品に表示があれば記載してください。
※ 元の作品に改変を加えて二次的著作物を創作した場合
◆元の作品を利用した二次的著作物である旨
たとえば、「この作品は(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の日本語訳です。」「(原著作者)による『(オリジナルの作品の題名)』の脚本です。」などの表示が必要です。
※ 権利者から著作権表示を抹消するようリクエストがあった場合
速やかに抹消してください。
② どのように記載すべきかについて
利用しようとするメディア又は方法にとって合理的な方法で上記の表示を行ってください。記載場所につきましては、厳密に場所が決められているわけではありませんが、ウェブサイトへの掲載であれば、同一のページに記載して頂くことが望ましいでしょう。
③ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナーを表示すべきかについて
⒜ そのままの利用の場合(元の作品に改変を加えずに再掲載するような場合)
◆ 元の作品についているライセンスのURI(コモンズ証のページのURL)
必ず記載してください。同じクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーを貼る方法でもよいです。
◆ 元の作品についているライセンスの告知文、および免責文
元の作品に記載されていれば、その内容を変えずに再掲載してください。
⒝ 元の作品に改変を加えて二次的著作物を創作した場合
元の作品に改変を加えて二次的著作物を創作した場合は、二次的著作物の新たな著作権が発生します。この二次的著作物にどのようなライセンスをつけるかについては、理論上は二次的著作物を創作した人が自由に決めることができます。
しかし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を利用して二次的著作物を創作した場合には、ライセンスの選択に以下のような制限がありますので、注意してください。
ⅰ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いていない場合
二次的著作物には、元の作品についているライセンスよりも同じか、より制限を課す条件でのライセンスを付けることができます。たとえば、元の作品が「BY-NC(表示‐非営利)ライセンス」の下で公開されていた場合、その作品を改変した二次的著作物に「BY-NC-SA(表示‐非営利‐継承)ライセンス」を付けることはできますが、「BY(表示)ライセンス」を付けることはできません。したがって、二次的著作物についてAll rights reservedとすることも可能です(その場合は、⒜の事項を掲載する必要はありません)。
ⅱ)元の作品にSA(継承)アイコンが付いている場合
原則として、元の作品と同一のライセンスを付けなければなりません。ただし、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは様々な国の言語でリリースされており、また、バージョンアップがなされることもあります。必要に応じて、日本語版のライセンスや、バージョンが上の同じアイコンのライセンスを選択することは可能です。
※ クリエイティブ・コモンズ・ライセンスSA(継承)バージョン3.0では、一定の条件の場合には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスではなく、相互互換性のある他のライセンスに付け替えることが認められています。このライセンスに基づいて、二次的著作物のライセンスとして、他の相互互換性のあるライセンスを選んだ場合は、その相互互換性のあるライセンスの条項に従ってください。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのアイコンはそれぞれ、どのような意味ですか?
2010年04月17日
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの基本となる「BY(表示)」「NC(非営利)」「ND(改変禁止)」「SA(継承)」の4つの要素について詳しくご説明します。それぞれの要素は次のような意味を表わしています。
BY(表示) … 作者や作品に関する情報を表記すること。
NC(非営利) … 非営利目的で利用すること。
ND(改変禁止) … 作品を改変しないこと(その作品の全部または一部をそのまま利用すること)。
SA(継承) … 作品を改変することは自由ですが、もしも作品を改変して新しい作品を作った場合には、その新しい作品にも元の作品と同じライセンスを付けること。
たとえば「BY‐NC(表示-非営利)」というライセンスの表す意味は、「『作者や作品に関する情報を表記すること』と『非営利目的で利用すること』を条件に、作品の利用を許可する」ということです。
なお、「BY(表示)」の条件は、6種類あるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのすべてに入っています。つまり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開された作品を利用するときは、必ず作者や作品に関する情報を表記しなければならない、ということになります。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとはなんですか?
2010年04月17日
法律や技術に関する専門的な知識がなくても、自分の希望する条件を組み合わせることで、自分の作品をインターネットを通じて世界に発信することができる画期的なライセンスシステムです。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは、多くのクリエイターが希望すると思われる典型的な条件を4つ準備し、それぞれ、アイコンでわかりやすく表示しています。この4つの典型的な条件とは、「表示」「非営利」「改変禁止」「継承」です。クリエイターは、この4つのアイコンを組み合わせて、自分の作品の利用条件を発信することができます。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに関する簡単な図解はこちらをご覧ください。
ライセンスのつけ方は、とても簡単です。こちら(http://creativecommons.org/choose/)のページに表示される2つの質問に回答して頂くだけで、4つのアイコンを組み合わせた6種類のライセンスの中から、あなたの希望する条件にあったライセンスが、自動的に選ばれるようになっています。次のページで選んだライセンスが表示され、その内容を確認の上、所定のHTMLコードを作品を公開するページのソースに張り付けると、ウェブ上で所定のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーを表示させることができます。また、アナログの媒体にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを表示することも可能です。その場合には、上記のバナーの画像や、ライセンス条件が記載されているウェブページのURLなどを表記することができます。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには、3つの大きな特徴があります。
一つ目は、法律に詳しくない人でもすぐに理解できるよう、ライセンスの簡単な解説のページ(コモンズ証)が準備されていることです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバナーをクリックして頂くと、コモンズ証のページが表示されます。これによって、ライセンスの大まかな内容が簡単に理解できます。
二つ目は、ライセンスの具体的な内容については、万一紛争が生じたときにも対応できるよう、法律の専門家が「利用許諾条項」を作成していることです。「コモンズ証」はあくまでも、ライセンスの概要を紹介しているに過ぎず、作品を利用している途中で疑問が生じたときには、この「利用許諾条項」を見ることで、より詳しい利用条件を理解することができます。「利用許諾条項」は、コモンズ証のページの一番下の部分にリンクが張られています。
三つ目は、先ほどご紹介した手順でHTMLコードを貼り付けることで、コンピュータがライセンスの内容を読み取ることができるデータが自動的に埋め込まれることです。その結果、検索エンジンやアプリケーションなどで作品を見つけやすくなっています。例えば、専用の検索エンジンで「桜 写真」と検索すれば、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で公開されている桜の写真を見つけることができ、作品の利用者も、自分の希望する条件で利用できるコンテンツを簡単に探すことができると同時に、作者にとっても自分の作品が多くの人の目にとまりやすいというメリットがあります。
クリエイティブ・コモンズとはなんですか?
2010年04月17日
「クリエイティブ・コモンズ」とは、作品の利用と流通を図ろうとする活動の名前です。また、その活動を行っている団体の名前でもあります。日本では、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンというNPO法人が中心となって活動を行っています。本部は米国にあり、それ以外にも世界の50を超える国や地域のプロジェクトチームが連携して活動しています。
クリエイティブ・コモンズの考えについて
日本では、作品の創作と同時に自動的に著作権が発生します。著作権は、作品が勝手に模倣されて作品を作る人が創作することへの意欲を失わないようにするために(もともとは活版印刷術の時代に多額の資金を使って出版した本の海賊版が出まわって、本の出版の意欲が失われないようにするために)誕生した権利です。そのため、他人が著作権を持っている作品を、勝手に使うことは許されない、という考えが前提になっています。
しかし、全ての作者(以下、クリエイターと言います)が本当に「自分の作品は、誰にも使わせたくない!」と思っているのでしょうか。クリエイターの中には、自分が作った作品を皆が知ってくれること、使ってくれること、自分の作品に手を加えて遊んでくれること、これらのいろいろな利用のされ方を歓迎し、皆と共有することに満足を得る人もいるのです。特にインターネットの世界では、そうした楽しみ方をするクリエイターの人たちが多く存在します。
私たちクリエイティブ・コモンズは、著作権の存在を前提としながら、クリエイターの方々が安心して作品を使いあって楽しめるためのツールを作ろうと考えました。具体的には、「この条件でなら使ってもいいよ!」という意思を簡単に表明できるようなシステムを作ったのです。それが、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」です。
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンについて
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンは主に日本においてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの普及・実践を行うために活動する組織の名称です。2003 年から国際大学GLOCOMをホストとしてCreative Commons Public Licenseの日本語訳を行い、2004 年3月に、世界で米国についで2番目に、日本法準拠のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをリリースしました。2006年3月には組織として独立するために事務局準備会を発足し、2007年7月25日に東京都の認可をうけ 特定非営利活動法人(NPO法人)となりました。 私たちは今後も、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが日本において、教育機関や企業、そして個々の情報発信者達による柔軟な著作権表現が普及していくための様々な活動を行っていきます。


