賛助会員規約

【2017年3月現在、賛助会員制度は休止中です。あらかじめご了承ください。】

第1条(目的)

本団体は特定非営利活動法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(以下、CCJP)と称する。本規約は、CCJPの賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、事業活動の推進に資することを目的とする。

第2条(資格)

賛助会員の資格を有する者は、CCJPの主旨に賛同し、CCJPの活動の円滑な実施に協力しようとする個人または団体とする。

第3条(賛助会員に対する活動)

CCJPは、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の活動を行う。

  1. CCJP、賛助会員および関係者との情報交換の機会の提供
  2. CCJPが開催するセミナー等への優先的な案内
  3. その他第1条の目的を達成するために必要な活動

第4条(加入)

賛助会員は、CCJP理事会の承諾を得て、加入するものとする。

第5条(会費)

賛助会員は、以下の年会費をCCJPに納入するものとする。CCJPは理由の如何を問わず、すでに納入された会費を会員へ返還する義務を負わないものとする。

  1. 法人・団体会員:1口1万円/年とし、1口以上
  2. 個人会員:1口1千円/年とし、1口以上

第6条(脱退)

賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめCCJP理事会に届出て脱退するものとする。

第7条(除名)

CCJP理事会は、次の各号の一に該当する場合には、賛助会員を除名することができる。

  1. CCJPの事業を妨げ又は妨げようとしたとき
  2. 会費の納入を怠ったとき
  3. 故意又は重大な過失により、CCJPの信用を失わせるような行為をしたとき
  4. その他、賛助会員として不適切と認める相当の理由があるとき

第8条(その他)

賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、CCJP理事会で決定する。

附 則

この規約は、2007年9月8日より施行する。