CCライセンス・バージョン4.0 日本語版の公開

このたび、クリエイティブ・コモンズでは、CCライセンス・バージョン4.0の日本語版を正式に公開いたしましたので、ここにお知らせいたします。

  CCライセンスバージョン4.0は、2011年ワルシャワで開催されたクリエイティブ・コモンズの国際会合において公式に検討が開始され、メーリングリストやウィキ、国際会議などを通じて意見、要望などを集約し、2013年11月に策定・公開されました。主な変更点には、以下のような点が含まれます。

  • クレジット表示など表記義務に関する規定を集約してわかりやすくする
  • 著作権以外の権利の扱い(データベース権など)を拡大してライセンスの対象になっている作品・資料などを利用しやすくする
  • 世界的に統一された文面を作成し、ライセンスの一貫性を向上させる

このツールの文書部分は、先に日本語版が公開されたCC0と同様に、世界共通の文面を使用することになっております。日本語版は英語版にできるだけ忠実に作成された翻訳になっております。また、英語版を正式版とする「参考訳」ではなく、英語版やその他の言語の翻訳版と並ぶ、正式版のひとつと位置づけられます。   — クリエイティブ・コモンズ・ジャパンでは日本語版ドラフトを作成の上、2015年1月から2月にかけてパブリックコメントを実施いたしました。当団体は、頂いた全てのコメントを拝見し検討した結果、以下のようにご対応させていただきましたので、ご報告させていただきます。なお、以下では主要な点に限ってコメントしております。全ての変更点については、こちらの変更点一覧をご参照ください。   【全体にわたるご意見等について】

  • “material”の訳語については、多くの方にご指摘をいただきました。当団体でも、翻訳の段階で、「作品等」「資料」「素材」「マテリアル」といった語を候補として検討しました。翻訳担当チームのメンバー内でも意見が分かれ、決定打に欠ける、難しい箇所でした。従来のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスでは”work” という語を使っていましたが、今回、作品にかぎらずにライセンスの対象となりうるべきものをすべて含む意味で”material”が採用されました。以下のような点を考慮した結果、日本語で、ライセンスの対象となりうる作品・資料・素材等をすべて広く含む単語がみつからないことから、「マテリアル」と翻訳することとしました。
    • 完結性のあるひとつの作品全体がライセンスの対象となっているわけではなく、作品に関する権利の一部だけがライセンスの対象になっていることがあるため「作品等」などの訳語では誤解を生む可能性があること。
    • データのように「作品」という呼称になじまないものもバージョン4.0では取り扱うことになったこと。
    • 「資料」「素材」の訳語は、逆に作品としての意味合いが薄く、完成作品が含まれない、または作品をすべて(リミックス前提の)素材と捉えているようなニュアンスを与える可能性があること。
    • 「資料」の語は図書館情報学などの文脈では作品としてのまとまりや完成度を持った語になっているが、必ずしも広く共有されている用法とは言いがたいこと
    • 著作権の分野では、「マテリアル」というカタカナの語が作品や素材を含む広い意味で用いられることもある。英語では、著作物についてcopyrighted materialと称されることがよくあり、米国著作権でも”material”の語がよく使用されていることから、原文では著作権等の対象になりうる対象物を広く捉える語として使用していると考えられること。
    • 既存の日本語の中では、作品的な手を加えられ、完成度やまとまりがあるようなものと、他の用途に使われるべき材料・素材的なものとを合わせて意味するような語がないため、あまり偏ったイメージのついていない「マテリアル」を使用することが中立的でよいと思われること。
  • 訳文中に漢字による表記が多すぎることで全体として文面が堅苦しい印象になることを避けるため、基本はカタカナ表記を採用することとしましたが、”licensor”や”sublicense”については、カタカナ表記である「ライセンサー」や「サブライセンス」は日本語として馴染みにくい用語である可能性が高いことを考慮し、漢字表記を採用したものです。 なお、”permission”については、ライセンスを与えることと同義に使われていることがほとんどですが、そのような場合には、これを「ライセンス」等と訳さず、「許諾」と訳すこととしました。これはすべてをライセンスと訳すと、1つの文章に「ライセンス」という言葉が多くなりすぎ、かえって日本語としての読みやすさを損なうことを考慮したものです。
  • “license”およびその関連語について、「許諾」と翻訳されている箇所と「ライセンス」と翻訳されている箇所があるとのご指摘を頂きました。これを受けて、「許諾者」「再許諾」以外は「ライセンス」に統一することにしました(ただし、前文のなかではわかりやすさを重視し、異なる訳にした箇所がございます)。 この結果、”license” の語は具体的には、「ライセンスする(動詞の場合)」、または「ライセンス(名詞の場合)」と訳し、”licensor”は「許諾者」、”sublicense”は「再許諾する」または「再許諾」と訳すことにしました。
  • 用語の不統一や細かい用語の選択、構文の解釈についても多くのご指摘を頂きました。ありがとうございます。頂いたご指摘については、内部で検討させていただき、最終版のとおり修正させていただきました。
  • その他いただいたコメントのなかには、日本法を前提にするともっともなご指摘もありましたが、クリエイティブ・コモンズ本部と協議の結果、本ライセンスは、日本の法律のみを前提に解釈されるべきものではないとの立場に立って、翻訳チームとしては原文に忠実に翻訳することとなりました。中には、原文が分かりにくいことから来る問題もありますが、原文がすでに最終版としてリリースされていることをうけ、原文の変更が必要な部分については、今回の改訂作業の対象とはしませんでした。今後、ライセンスの更なる改訂を行う際に参考になると思われる論点については、クリエイティブ・コモンズ本部と共有しました。
  • 原文において「Licensor」と「licensor」、「Share」と「share」、「You」と「you」 などについて、大文字から始まるものと小文字から始まるものがあるが、訳文中で区別する必要はないか、定義された用語の場合は、毎回太文字にする又は「」で括るというような区別の仕方もあるようだ、というご指摘をいただきました。これに対し、ライセンス本文では”Section 1 – Definitions”に定義されている定義用語は、すべて”Licensor”, “Share”, “You”などと大文字から始まる表記に統一されており、特に大文字と小文字で意味を分けている箇所はありませんでした。また、定義された定義用語を太文字や「」で括った方がわかり易い場合もありますが、ライセンスの読みやすさが大きく損なわれてしまうという問題があります。原文でも太文字体やイタリック体で表記されたり””で括られたりしていませんでした。そこで、訳文においてもそのまま表記することにしました。本文以外の、冒頭および末尾の囲み部分のテキストについては、訳語について再検討・再確認を行いました。

【各条項に対するご意見等について】(条文番号はBY-NC-SAのものに従っています)

  • 第1条a. “performance”について、「パフォーマンス」と訳していましたが、WIPO Performances and Phonograms Treatyが日本語では「WIPO実演・レコード条約」と訳されているように、著作権の分野ではperformancesは実演と訳することが一般的であることに合わせました。
  • 第1条f. “Exceptions and Limitations”について、(他の箇所との統一の観点も踏まえ「例外規定および権利制限規定」と翻訳すべきでは、とのご意見いただきましたが、必ずしも規定のみを対象としているわけではないことや、原文に忠実に翻訳するという観点から、全体を通じて「例外および権利制限」との翻訳に統一することとしました。
  • 第1条l. “public display”、”public performance”について、「公の展示」、「公の実演」などと訳すべきとの意見をいただきました。たしかに、日本語の著作権法では「公の」という言葉が使用されていますが、ここではよりわかりやすく「公開の」と訳させていただくことにしました。また、日本の著作権法やベルヌ条約の”performance”の翻訳に「上演・演奏」という言葉が当てられていることから、「公開の展示」、「公開の上演・演奏」と訳させていただくことにしました。
  • 第2条b 3 “whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme” について、「いかなるものであれ自発的なまたは放棄可能な法定のまたは強制的なライセンスに関する仕組みに基づく場合、直接かまたは徴収団体を介するかを問わず」と訳していましたが、英語の構文の解釈が誤っているとのご指摘を頂き、「直接か、または任意のもしくは(使用料を得る権利を)放棄可能な法定のもしくは強制的なライセンスの仕組みに基づく集中管理団体を介するかを問わず」と変更しました。
  • 第2条5の見出しおよび第2条5cの見出しについて Downstream recipients、No downstream restrictionsという見出しにおけるdownstreamという語を「ダウンストリーム」と訳していましたが、ソフトウェアなど一部の分野以外では意味がわかりづらいというご指摘を頂きました。ここで意味しているのは、著作者から直接作品などを受け取っておらず、間接的に受け取る人々、またその人に対して作品の利用について課される制約条件のことです。原文への忠実さ、訳語としての簡潔さ、広い層へのわかりやすさなどを両立させることが難しい部分ですが、検討の上、「ダウンストリーム(下流側)の」「ダウンストリーム(下流側)への」と訳し、ダウンストリームというカタカナ表記よりもより具体的なイメージを喚起できるように狙いました。
  • 第6条 b 1 ”the violation is cured”について、「違反を治癒した場合」と訳していましたが、「治癒」という訳語が分かりにくいとのご指摘を受け、「違反を是正した場合」と修正しました。

【ライセンス本文終了後の囲み部分のテキスト】

  • “… Creative Commons does not authorize the use of the trademark “Creative Commons” or any other trademark or logo of Creative Commons without its prior written consent including, without limitation, in connection with any unauthorized modifications to any of its public licenses or any other arrangements, understandings, or agreements concerning use of licensed material.” という原文について、「ここで認められていない使用には、クリエイティブ・コモンズのパブリック・ライセンスの許可されていない改変との関係での利用、その他のライセンスされた素材の利用に関するいかなる取り決め、了解事項または合意をも含みますが、これらに限られません。誤解を避けるために記すと、この項はパブリック・ライセンスの一部ではありません。」と訳しておりました。これについて、英文の解釈の誤りのご指摘を頂きました。「了解事項または合意」は、「認められていない使用」の中に含まれるのではなく、「了解事項または合意」に関連した利用が「認められていない使用」に含まれるものであるため、「ここで認められていない使用には、クリエイティブ・コモンズのパブリック・ライセンスの許可されていない改変との関係での利用、その他のライセンスされた素材の利用に関するいかなる取り決め、了解事項または合意との関係での利用を含みますが、これらに限られません。」と訂正しました。
  • “Creative Commons is not a party to its public licenses”につき、「この利用許諾の」と訳していましたが、誤訳であるとのご指摘を受け、「クリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンスの」と修正しました。
  • “Notwithstanding”につき、「上記の規定に関わらず」と訳していましたが、ライセンス本文を指すように見受けられるとのご指摘を受け、「ただし」と修正しました。
  • “The text of the Creative Commons public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public Domain Dedication.”の文章の翻訳漏れがあるとのご指摘を受け、次のように書き足しました:「クリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンスの文章はCC0パブリック・ドメイン宣言のもとで提供されています。」
  • “otherwise permitted by the Creative Commons policies”につき、「クリエイティブ・コモンズの方針に基づいて許可される場合を除き、」と訳していましたが、別途の許可手続きが必要に見受けられるとのご指摘を受け、「クリエイティブ・コモンズの方針に基づいて許容される場合を除き」と修正しました。

以上

(文責:水野)
(7月16日 リンクの誤りを訂正しました。)