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【CCPLv3.0】著作権管理団体を通じての報酬請求権に関する議論

CCライセンスv3.0最後のトピックは、著作権管理団体を通じての報酬請求権とCCライセンスとの関係です。著作権管理団体は、とくに音楽の世界では、権利処理に欠かせない重要な存在です。彼らは、多くの場合、二つの顔を持っています。一つは、純粋なビジネス上のライセンスを著作権者にかわって取りまとめ、利用者にライセンスを与え、その対価を徴収して分配する役割。もうひとつは、法律上で定められている強制許諾制度や補償金制度により発生する対価(たとえば、放送に関するレコードの二次使用料や、ブランクCDなどに課せられている私的複製の補償金など)を受領して分配する役割です。

CCライセンスと、著作権管理団体を通じた権利処理というのは、類似点も沢山あります。両方とも、権利処理のコストを下げて、著作物の利用を促進する、という側面があるからです。しかし、時折、著作権管理団体とCCライセンスを利用したい著作権者との間では、緊張関係が生じることがあります。この緊張関係は、とくにヨーロッパ諸国で、少し前から注目を集めてきました。その理由は大きく二つ。

ひとつは、多くの著作権管理団体では、著作権者が自分の作品を全て管理してもらうか、全く管理を依頼しないか、のどちらかしか選択肢を与えていないことです。したがって、著作権者は、ひとつの作品にだけ、試しにCCライセンスを付けてみる、ということができません。または、音楽で食べて生きたいけれど、いくつかの曲は純粋に商業的な利用をして、いくつかの曲だけをCCライセンスで公開する、といった使い分けもできません。CCライセンスをとるか、著作権管理団体による商業的利用をとるか、の二者択一を迫られてしまうのです。ヨーロッパのCCは、この点を見直してもらえるよう、何度か著作権管理団体と話し合いをしているそうですが、なかなか簡単には解決しないようです。

もうひとつの問題は、法律で定められている報酬権(法定請求権)が著作権管理団体を通じてしか分配されない、という方式を取っている国が沢山あることです。そして、これらの権利は、国によっては法律上、放棄できないようになっている場合も有ります。

このような状況の中、著作権管理団体を通じて著作権者が利用者に請求できる(または法律を通じて受領できる)請求権のCCライセンスの中での処理の仕方は、国によってバラバラになってしまいました。

例えば、CCライセンスの始まった米国では、著作権管理団体はあまり強い力を持った存在ではありません。彼らの著作権管理は、基本的に非独占的です。つまり、著作権管理団体に自分の作品の管理をお願いしながら、同時に、自分でも好きなように作品をライセンスしたりできます。したがって、CCライセンスをつけるかどうか、というときに、著作権管理団体との関係や報酬請求権の処理については、あまり悩む必要なく、決定することができます。その結果、米国ライセンス2.0では、著作権管理団体を通じて請求できる報酬請求権については、商業利用もCCライセンスで許諾している場合(非営利アイコンのついていないライセンスを採用している場合)には、著作権管理団体を通じた報酬請求権を放棄するものとし、非営利ライセンスを採用している場合には、商業利用については別途ライセンスをする意思表示として、著作権管理団体を通じた報酬請求権を留保するものとしていました。

しかし、ドイツや日本の様に、現状では何も言及していないライセンスもあれば、フランスのように強制許諾に関する取り扱いのみを明記しているものなどもありました。

そこで、できるだけ著作権管理団体を通じて請求できる報酬請求権についての規定を統一しようというのがv3.0の論点のひとつとなりました。

具体的に現在提案されている規定は、以下のとおりです。

(1)法定の報酬請求権が法律上放棄できない国においては、許諾者はその請求権を留保する。
(2)法的の報酬請求権が法律上放棄できる国においては、許諾者は、非商業ライセンスをつけている場合にはその権利を留保し、商業利用も可能なライセンスをつけている場合にはその権利を放棄する。
(3)任意のライセンスの請求権については、許諾者は、非商業ライセンスをつけている場合にはその権利を留保し、商業利用も可能なライセンスをつけている場合にはその権利を放棄する。

文責:野口

【CCPLv3.0】著作者人格権(同一性保持権)に関する議論

CCライセンスv3.0の2つ目の論点は、著作者人格権の取り扱いです。

日本版のCCライセンスでは、すでに、著作者人格権については、名誉声望を害するような改変の場合には同一性保持権が行使できますが、それ以外の場合には行使できない、という整理を行っています。ところが、世界的に見ると、著作者人格権が法律で明記してある国とそうでない国(たとえば米国)があり、法律で著作者人格権についての規定がある国の中でも、CCライセンスで著作者人格権の取り扱いについて言及している国としていない国があり、言及している国の中でも、尊重している国や放棄している国(たとえばカナダ)があることが分かりました。

CCライセンスは、目標のひとつとして、世界中でできるだけ共通の作品の利用ルールを提供することを掲げていますので、このような取り扱いの違いはあまり好ましいことではありません。

さらに、クリエーターの間では、著作者人格権についてはCCとして尊重すべきである、という声がありました。

これらを受けて、v3.0では、著作者人格権のある国においては、実務的に可能な限り、著作者人格権を尊重することを、ライセンス条項とコモンズ証の双方に記載することになりました。具体的には、ライセンスの禁止条項のひとつとして、以下のような文言の追加が検討されています。

「著作者から別途書面での合意を得ていない限り、あなた(作品の受領者)はこの作品を利用するに当たり、その作品に関連して著作者の名誉または声望を害するような行為を行ってはなりません。」

ここで、皆さんに理解していただきたいのは、世界的には、著作者人格権のうち同一性保持権は、日本の著作者人格権とは基準が異なる、ということです。日本の著作者人格権は、著作者の意に反する改変について同一性保持権を広く認めています。これに対して、世界的には、著作者の名誉声望を害する態様での改変に限って、同一性保持権の行使を認めている国がほとんどなのです。したがって、このような限定的な範囲での同一性保持権について尊重する、という方針を採ったとしても、日本で議論されているような「いかなる改変でも同一性保持権侵害になる可能性が否定できない」といった危険性は存在しないのです。(ちなみに、日本では、近年追加された実演家人格権では、この世界標準に合わせて「自己の名誉または声望を害する」改変のみに同一性保持権の行使を認めていますね。)

ブラジルでの会議では、日本のように、同一性保持権が世界水準から外れている国があることについても注意を喚起しましたので、実際の運用においては、上記v3.0で議論されている方針の趣旨を最大限尊重した形で、各国のCCが最適なライセンス文言を決定する裁量を与えられることになります。

したがって、すでに同一性保持権について手当てをしている日本のライセンスでは、大きな変更点はないと考えられます。ただし、コモンズ証において著作者人格権の尊重を明記する、という部分については、この方針が本格的に決定した後の、日本語版ライセンスのバージョンアップの過程で、その対処方法を議論して決定することになると考えます。

文責:野口

【CCPLv3.0】DRM条項の改正に関する議論

v3.0に関する議論で大変盛り上がったもののひとつに、DRM(デジタル管理技術、Digital Rights Management)に関する規定の改定の問題があります。

ご存知のように、現在のCCライセンスでは、DRMに関して以下のような規定が入っています。

英語:
“You [being the licensee, not the licensor] may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement.”

日本語:
「あなたは、この利用許諾条項と矛盾する方法で本著作物へのアクセス又は使用をコントロールするような技術的保護手段を用いて、本作品を利用してはならない。」

このDRMに関する規定について、フリーソフトウェアの世界では有名なDebianのコミュニティから、現在の規制では「フリー」なライセンスとしては不十分ではないか(つまり、Debian Free Software Guidelineの要件を満たさないのではないか)という指摘がなされました。Debianとの議論の中で、CCは、ライセンスの中に新しいDRMに関する規定追加を検討することに合意しました。

追加するかどうかが検討された内容は、簡単に言えば、「もしもあなたが作品にDRMによる制限を加える場合には、DRMのかかっていないファイルを同時に公衆に提供しなければならない」という趣旨の規定でした。

これに対して、6月にブラジルで行われたiSummitでの各国CC法律家の間の議論では、この規定の導入に反対の声が相次ぎました。その主な理由は以下のようなものです。
(1)このような「アンチ技術的制限手段条項」を導入しなければならない明確な必要性が感じられない
(2)CCライセンスの普及のためには、ライセンスが分かりやすく、使いやすいことが必要であるのに、この規定を加えることによってライセンスが必要以上に複雑になる
(3)このような規定を入れなくても、CCコミュニティにはすでにDRMに対しては否定的なカルチャーが存在している(ので実害がない)

その後、米国のライセンス・ディスカッション・メーリングリストでは、Debianの意見に賛成する人たちと導入に消極的な人たちとの間で活発な議論がなされましたが、全体的には導入に消極的な議論が優勢でした。これを受け、CC本部ではv3.0での上記規定の導入は見送ることにし、DRMに関する規定については、現在の規定の趣旨を明確化する微修正にとどめることにしたい、と最終提案しています。その微修正とは、現在の文言を以下のような趣旨を反映する内容に改めるというものです((具体的に各国版に反映される場合の表現は、各国CCに任されています)。

「あなたがこの作品を頒布、譲渡、公衆送信その他の方法で公衆に提供するにあたっては、本作品の受領者がこのライセンスの中で与えられている権利の行使を制限されるような技術的手段を本作品に適用してはならない。」

上記の議論に関して、ご意見のある方は、コメントをお願いいたします。

文責:野口

CCライセンスv3.0についての議論

現在、CCでは、ライセンスバージョン3.0に向けての議論がなされています。
米国からの情報によれば、11月中くらいに、
世界中で採用されるべきv3.0の骨子が固まるということです。

そこで、非常に期間になってしまって恐縮なのですが
これから合計3つのエントリーで、大きく3つ論点になっている部分をご紹介します。
ご意見のある方は、11月22日までに
それぞれのエントリーにコメントをつける形でご意見をいただければと思います。
方向性を見直すようなコメントが出てきた場合には、事務局で取りまとめて、
米国へ送付したいと考えています。

もうひとつ興味深い点として、今回のv3.0から、
現在の標準(Generic)ライセンスは、米国法準拠ライセンスであることが明確化されます。
そして、まだ自国法に準拠したライセンスが準備されていない人々のために、
「どこの国の法律にも準拠していないライセンス」というものを新しく作ることになりました。

ともあれ、ご興味のある方は、コメントをよろしくお願いいたします。

文責:野口

CCJPセミナー動画配信のご案内

只今、ソフトバンク クリエイティブによる『ソフトバンク ビジネス+IT』にて、9月26日に行われた第3回CCJPセミナーの動画が順次公開されています。
http://www.sbbit.jp/article/3132/

CCJPセミナーの映像が公開されるのは今回が初めて!
内容はLessig教授をはじめとするゲストの方々の講演や、C-shirtプロジェクトが初披露となったパネルディスカッションなど、見所満載となっております。

そして、今回映像の撮影と編集、公開をして頂いたソフトバンク クリエイティブのご厚意により、CCJPのサイトでも近日中にダウンロード配信を実施致します(内容は同一のものとなります)。
こちらもお楽しみに!

Lessig-Letterの翻訳記事

emailのニュースレター「Lessig-Letter」での『CC & Web 2.0』という記事がyomoyomo氏により翻訳され、公開されていますのでご紹介させて頂きます。
http://www.yamdas.org/column/technique/ccweb20j.html

Lessig教授がC-shirtプロジェクトやそこで活用されているソフトウェアについて語っております。
ぜひご覧下さい。

楽曲配信情報!

3ピース・ロックバンド、STANのサードアルバム『I know』からリード曲「愛に逆らうな」がクリエイティブコモンズ・ライセンスにて配布されています。

重層的な演奏が大迫力で素敵なナンバーです!

こちらからどうぞ。

今週末、CCがTVに登場

今週の土曜日、午後5時からNHK-BS2で放送される番組内でCCが取り扱われます。

BSフォーラム「デジタル時代の映像文化~情報社会の成熟に何が必要か~」
番組表
解説

深まる秋を感じる週末の夕方、ぜひくつろいでご覧下さいませ♪