[iSummit]CCライセンス関連訴訟

CCポリシー・ワークショップの3つ目は、これまでに提起されたCCライセンス関連の訴訟もしくは紛争の紹介だった。

一つ目はスペインの訴訟(Badajoz事件、英語の判決はこちら)。CCの音楽を流しているバーのひとつ、Bar Metropolに対して、音楽著作権管理団体であるSGAEが公衆での演奏(Public performance)の使用料の徴収を請求した事件。Barのオーナーは、SGAEに登録している権利者ではなくCCでライセンスされた音楽を流していると反論。判事は、Barのオーナーの反論を採用し、「音楽著作権者は自己の望む方法で著作権を管理することができる。BarのオーナーがSGAEのレパートリー以外からも音楽を調達することが可能であることを示した以上、SGAEの方で、Barで演奏された音楽は自分のレパートリーからのものであることを証明する義務がある。SGAEがその証明をしなかった以上、BarのオーナーはSGAEに音楽使用料を支払わなくて良い。」この判決の結果、スペインのBarでは最近、CCの音楽が大流行。

会場では、Barのオーナーはどうやって訴訟をする費用を調達できたのか、という質問があった。CCスペインからは、このBarのオーナーは社会運動などにも興味のある人で、いわゆる政策形成訴訟の一環としてこの訴訟を行ったのだろうというコメントがあった。

次の訴訟は、CCオランダからの紹介で、A. Curry v. Audax/Weekendという事件(判決の英語版はこちら)。事案としては、Adam Curry(MTVのビデオ・ジョッキーやラジオ番組のインタビューアなどを務めたことのある芸能人)が、CCライセンスBY-NC-SA 2.0バージョンで自分の家族の写真をFlickrで公開していたところ、この写真の何枚かが“Weekend”という商業タブロイド誌に掲載された。2006年3月9日、アムステルダム地方裁判所はCurryの主張を採用し、以下のとおり判決した。すなわち、CurryはFlickrにおいて、自分が著作権を有する写真をCCライセンスのBY-NC-SAでライセンスしており、このライセンス条件は一般の人にも認識可能な状態で表示されていたから、Weekend誌はこの使用条件を確認する義務があった。Weekend誌は商業誌であるから、このうちの「非商業(NC)」の条件に違反している。Weekend誌は、Flickrのページ上に”This photo is public”という記載があったことから、パブリック・ドメインかと思った、という主張をしたが、採用されなかった。よって、結論として、Weekend誌はCCライセンスの条件に違反して写真を掲載したため、著作権違反であると判断された。ただし、この判決では、この無断掲載による経済的損失はゼロであると判断された。判事によれば、この写真はすでに、無料で公表されているため商業的な価値はすでに失われているから、という。

この事件の影響で、CCライセンスされたものは経済的に価値が無いのではないか、という誤解が一部に生じているのは遺憾なことだ、というコメントがあった。例えば、日本における裁判であれば、少なくとも「その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」を損害賠償として請求することができるから(著作権法114条3項)、異なる判断になるだろう。

最後は、フランスでの紛争(いまだ裁判にはなっていない)。フランスでは、BY-NC-ND2.0ライセンスのもとで公表されていた音楽がテレビ放送で用いられた。氏名表示も行われておらず、また、番組放映にあたって改変も行われていた。そのため、CCフランスは、TV局に対して、CCライセンスを解説し、利用はライセンス違反であったことを説明。いまだ話し合いを続けているが、裁判所へ提訴する費用は、受け取ることができるかもしれないライセンス料よりも高額になることも予想されるため、裁判をするかどうかは不明である、とのことであった。

[文責:のぐち]

[iSummit]CCと著作権管理団体

CCポリシー・ワークショップの2つ目は、CCと著作権管理団体との関係についてのセッションだった。

ヨーロッパにおいて、CCと著作権管理団体との関係が注目されている。ヨーロッパでは著作権管理団体での管理が包括的かつ独占的であるが、著作権者には、楽曲によって、あるいは局面によってCCライセンスを選択する自由があるのではないか?という問題提起がなされている。米国では、音楽の演奏権の管理団体であるBMIやASCAPは、その管理が非独占的なので、音楽家は音楽を商業CDなどで出版しながら、同時にCCライセンスをつけて公表することもできる。しかし、ヨーロッパでは、そのような処理は許されていない。現在では、著作権管理団体に自分の作品を委任するか、またはCCライセンスをつけるかの二者択一を迫られており、著作権管理団体に委任しなければ、強制許諾料(放送などの強制許諾の利用料)を受け取ることもできないため、結果としてプロの音楽にCCライセンスをつけることが事実上極めて困難になっている。

CCライセンスと著作権管理団体における利用を両立させるためには、二つの方法がありうる。ひとつは、楽曲ごと、または権利ごとにCCライセンスを利用したいものについては著作権管理団体での管理から外す権利を権利者に与えること。しかし、それよりも望ましい解決として、商業利用に関する権利は管理団体に残し、非商業的利用に関してだけ自己管理によるCCライセンスを認める、という方法である。

これらの考えのもと、近年、欧州では著作権管理団体とCCとのミーティングも行われているという。そこで管理団体から表明された問題点としては、(1)音楽の自由利用を認めることが結果的に音楽の価値を下げるのではないか、 (2)CCライセンスにどれが対応しているのかを管理するための手間やデータベース改変の費用をどうするか、、(3)著作権管理団体を通じての放送局などへの包括ライセンスに影響が出るのではないか、(4)一度CCライセンスを採用すると、その期間に流通したコンテンツについてはCCライセンスを撤回できない、などの問題(悲観的な意見)などが指摘された、という。

これらについては、CC側では、いずれも誤解または解決できる問題として、今後も継続的に議論をしていく方針である。具体的には、(1)大前提として、作家には自分の作品をどのような条件で公表するかを決定する選択権を与えるべきである、(2)露出が増えることによって情報の供給源が増え、結果として需要が増える側面もある、(3)商業的な包括ライセンスについては、非商業部分だけのオプト・アウトを認めれば問題が出ないはず、(4)ライセンスの撤回については、CCだけでなく全てのオープン・ライセンス共通の特徴である、(5)効率的なデータ・ベースのアップデート・システムについては検討の余地がある、といった議論を継続していくとのことだった。具体的には、オーストラリア、フランス、オランダなどで、実際に公式または非公式の議論が始まっているということだったが、CCの仕組みそのものや、そのポテンシャルなどについて十分理解が得られていない面もあり、実務的な問題もあり、両者の合意点を見出すには時間がかかりそうだ。

[文責:のぐち]

[iSummit] CC本部の体制について

CCポリシー・ワークショップの1つ目は、CC本部の組織、役割分担、各国プロジェクトとのかかわり方についての基本を確認するものだった。

まず、CCライセンスの各国への展開に関する法律的な側面を担当しているCCi (CC international、本部ベルリン)のクリスチアーナ(Christiane)がCCiの役割を説明した。コアの役割は、CCライセンスを各国の著作権法化すること、それに対応するFAQをつくり、説明すること。それを通じて著作権法のエキスパートの国際的ネットワークを作りあげることが、CCのひとつの成果だ。現在、80カ国と覚書を結んでおり、各国法化するに当たってのいくつかの重要な論点の整理や、過去の経験の蓄積とフィードバックを行っている。その際、最も重要なことは、CCライセンスの裁判所における執行可能性(enforceability)を最大限確保すること。

ライセンスに関しては、今年、バージョン3.0へのバージョン・アップが予定されている。現在の一般(Generic)ライセンスは、実は米国法に基づいたものなので、これを、「米国版」のライセンスと位置づけ、まだ国内法化したライセンスを持たない国々向けに、条約の文言を基本にした本当の一般ライセンスを作る。それに伴い、著作者人格権に対する対応など、各国法ライセンスで扱いをより統一したほうが良いものについても、必要により変更を加える予定。その他、WIPOにおける知的財産政策においても情報のインプットなどを行っている。

次に、ヘザー(Heather)がiCommonsの概略をプレゼン。iCommonsは、CCその他、より自由な、または柔軟な文化を育て(incubate)、つなげる(connect)ことを役割とするプラットフォームを目指す。各国で行われている取り組みで学んだ経験や情報を共有し、それに携わる人々・プロジェクトのネットワークを作る。

CCiとiCommonsの違いは、CCiがCCの一部として、その意味の統一性を担保するために必要最小限のポリシーによるコントロールなどを行い、CCの世界共通化を図るのに比べて(これは、クリエイティブ・コモンズという商標を維持していくために必要とされる要素)、iCommonsは、CCを使ったプロジェクトなどをCCとは独立に自由に行うためのプロジェクトで、そこにはコントロールの要素が極めて少ない。

また、サンフランシスコのCC本部の法務担当(General Counsel)のミア(Mia)は、CCの法務の役割として、CCの名前が世界中で統一的な意味を持つよう(異なる意味で用いられることのないよう)注意するよう呼びかけた。

CTOのマイク(Mike)は、各国のライセンスに共通して利用される技術の部分(ライセンス・エンジンなど)を担当するほか、将来的には、各国プロジェクトのためのブログなどのツールを用意したり、各国プロジェクトの情報をWebを通じてアップデートするためのより機能的なシステムの構築などを目指す。

[文責:のぐち]

[iSummit]レッシグの基調講演

さて、少しずつ、iSummitの様子をUPしていきます。
まず、1日目、レッシグの基調講演の概要。

去年1年間で達成されたこと

1)フリー・カルチャーなライセンス同士の相互互換性を達成するためのプロジェクトを開始。
現在、クリエイティブ・コモンズのライセンスとウィキペディアのライセンスは、
相互互換性が無いので、お互いの作品同士を混ぜて新しい作品を作ることができない。
5年後には、これらのコンテンツがお互いに相互互換性を持てるようにする。

2)カナダでの、「パブリック・ドメイン・ウィキ」プロジェクト
カナダでの著作物に関する著者の情報のデータベースをウィキにUpして、
みんなに、ウィキ上で、著者や著作物についての情報を入力してもらうように
呼びかけるプロジェクト。
どの著者のどの作品はすでにパブリック・ドメインになっているかの情報などを蓄積。
レッシグ教授は、似たようなプロジェクトが世界中で始まることを期待しているとコメント。

3)サイエンス・コモンズ
昨年、沢山の発展を見せた。

今日発表するニュース

1)CCライセンスのアイコンのリニューアル
現在のCCライセンスのアイコンが、新しくなる。どのライセンスを使っているかが一目で分かるように、
BY・NC・ND・SA などのアイコンが含まれるデザインに一新。さらに、ライセンスの内容の厳しさにより、赤から緑へ、色が付けられている。現在のCCライセンスのアイコンは、クリックしてコモンズ証を確認しない限りどのタイプのライセンスなのかが明確ではないというフリー・ソフトウェア財団のリチャード・ストールマンからの指摘に応えたもの。

2)CC Mixterのページを各国の言語で表示できるようにするプロジェクト
CCのコモンズ証は現在、ブラウザーの言語設定を自動的に読み取って、そのブラウザー指定言語で表示される様になっている。同じ技術を音楽コミュニティであるCC Mixterのサイトに応用して、CC Mixterが各国の言語で楽しめるようにする。

CCライセンスの数は、ここに来て爆発的に伸びた。
最初の1年間(2003年12月)でCCライセンスの数は100万。
最初の3年間(2005年12月)には、ライセンスの数は4500万。
そして、それから半年後の2006年6月には、なんと、ライセンスの数は1億4000万になっている。
詳しくは、こちらを参照(英語)。

そのほか、CCフレンドリーな実例をいくつか紹介していました。たとえば、
dotSUB:アップされたコンテンツの字幕をみんなで協力して付けていくというサイト、
Revver:投稿されたビデオを人が見るたびに(見る人は無料)、そこに付けられた広告収入がビデオ・アーティストに支払われるサービスを提供する企業、
Eyespot:ビデオの編集や音楽をつけることが手軽にできて、しかも自動でクレジットを付けてくれる機能のついているウェブベースのツール、
マイクロソフトがオフィスの追加機能として、CCライセンスを付けられるようにしてくれたこと、
RADIOBRASというブラジルのニュース・エージェンシーが全ての記事をCCライセンスで公表することを決定 など。

*********
CC Mixterのサービスは、実際には、自動翻訳してくれるわけではもちろんなくて、誰かが翻訳したものをサーバーにアップすることになる。ということで、実際にこのプロジェクトが動き始めたら、おそらくCCJPが日本語の部分を担当することになるので、そのうち、みんなの協力をリクエストすることになるかも!?そのときには、よろしくお願いします~♪ (というのは事務局のつぶやき。)

[文責:のぐち]

マイクロソフトのOfficeがCCライセンス選択を可能に!

6月20日に、CCとマイクロソフトが、Officeの新機能を発表しました。
たとえばこちらのCNET Japanの記事を参照。

この、新しいMSのアドインのソフトウェア(オープンソース・ソフトウェア!)をインストールすると、
Office(ワード、パワー・ポイント、エクセル)のファイルのプル・ダウン・メニューの中に、
”Creative Commons”というメニューができて、
CCライセンスを自動的につけることができます!便利ですね~♪
ダウンロードのサイトはこちら(英語です…)。

第1回セミナーを実施しました

2006年6月16日(金)に第1回CCJPセミナーを実施しました。
第1回は、CCライセンスに関する基本を勉強するセミナーという位置づけで、
事務局の若槻絵美弁護士と同じく私、野口がプレゼンをしました。

そのときの野口のスライドをUPしますので、
ご活用ください♪♪
若槻さんのスライドは、ちょっと重たいので、少し工夫してまたUPします。

ICC HIVE

hive.png

日本有数のメディアアートセンターである,NTT インターコミュニケーション・センター[ICC]が活動記録映像アーカイヴを公開しました。メディアアートの展示会やワークショップ,そして芸術・哲学・思想・技術・科学・法律などの専門家たちとアーティストたちによる情報社会と新しい表現に関するシンポジウムやインタヴュー,そしてライヴ・イヴェントの映像などがクリエイティブ・コモンズ・ライセンス下で公開されていきます。

iSummit 2006開催

クリエイティブ・コモンズの国際普及部門のiCommons(アイコモンズ)が開催する,世界各国のクリエイティブ・コモンズ事務局のメンバーが集結する《iSummit 2006》にクリエイティブ・コモンズ・ジャパンも参加します.

ここでは各国が独自に行っている様々な活動について情報共有を行い,また各国間の抱えている問題点などに対して共同で解決策を模索する場も設けられます.CCJPも,今後の日本での活動を更に多様化するためにこの機会を活用したいと考えています.

また,2006年7月14日(金)には,国立情報学研究所・学術総合センターでの定例セミナーで今回の参加の報告を《iSummitのご報告〜世界のクリエイティブ・コモンズの動きと未来》と題して行う予定ですので,こちらもご期待ください.

クリエイティブ・コモンズ・セミナーのお知らせ

3月27日のレッシグ教授来日の際には、200人を超える皆様に
シンポジウムにお集まりいただき、本当にありがとうございました。

その後、新事務局は、少しずつ新しい活動にむけて準備を開始いたしました。
その活動の一環として、先日のシンポジウムでのアンケートでご希望の多かった、クリエイティブ・コモンズ・セミナーを開催する運びになりました。

第1回目は、クリエイティブ・コモンズの基礎編、ともいえる、ライセンスの使い方、留意点、つけ方、などの基本的なことから普段疑問に思っていらっしゃること、発展的なことまでを、CCJPの事務局の弁護士とご一緒に勉強するセミナーにする予定です。

直前のご案内になってしまい恐縮ですが、ご興味のおありになる方は、是非ご参加いただければ幸いです。

日時: 6月16日(金) 午後4時から6時
場所: 学術総合センター 12階 会議室 (当日、看板などでご案内します。)
     101-8430 東京都千代田区一ツ橋2-1-2
     http://www.nii.ac.jp/map/hitotsubashi-j.html
定員: 最大60名まで
参加方法: お名前、所属、ご連絡先メールアドレスをご記入の上、
        このメールに返信してください。

なお、第2回は、7月14日(金) 午後4時から6時まで、「iSummitのご報告〜世界のクリエイティブ・コモンズの動きと未来」をお送りする予定です。

ライセンスのオプションの組み合わせで相容れないものはありますか?

意味をなさないオプションの組み合わせが一つあります。継承と改変禁止の組み合わせです。
継承の条件は派生作品にのみ適用されるので、この組み合わせは機能しません。両方のオプションを選ぼうとすると、もう一度選択をやり直すようお願いするようになっています。
すべてのクリエイティブ・コモンズのライセンスは、頒布されるすべての複製に、もともとのライセンス条件を付けることをライセンシー(利用者)に求めています。つまり、もし非営利ライセンスの下でライセンスされた音楽ファイルを複製するならば、そのファイルのあなたの複製もまた非営利ライセンスの下でライセンスされるということを世界に示さなくてはなりません。継承のオプションは、単純に、この要求をすべての派生作品にも同様に拡張しているのです。
したがって、もしドキュメンタリー・フィルムの中で先ほどの非営利ライセンスのMP3を使おうとする場合に、もしもそのMP3ファイルに継承のライセンス条項が組み合わさっていれば、あなたのフィルムもまた非営利ライセンスの下でライセンスしなければなりません。