産経WEBに著作権に関する記事が掲載されていますが、その中でクリエイティブ・コモンズが取り扱われています。CCを利用しているアマチュアミュージシャンへのインタビューなど、興味深い内容になっていますので、ぜひご覧になって下さい。
記事:http://www.sankei.co.jp/chizai/chizai.htm
http://www.sankei.co.jp/culture/bunka/070202/bnk070202001.htm
産経WEBに著作権に関する記事が掲載されていますが、その中でクリエイティブ・コモンズが取り扱われています。CCを利用しているアマチュアミュージシャンへのインタビューなど、興味深い内容になっていますので、ぜひご覧になって下さい。
記事:http://www.sankei.co.jp/chizai/chizai.htm
http://www.sankei.co.jp/culture/bunka/070202/bnk070202001.htm
株式会社ARSeeDが銀座アップル・ストアで開催しているイベントシリーズに、CCJPが出演します.
主に一般のクリエイター向けに、CCコンテンツをどのように制作して公開するのかというプロセスをデモンストレーションするのと同時に、どうしてCCを使うと面白いのかということを世界各国での恊働制作の事例をご紹介ながらお話します.ぜひお誘い合わせのうえ、遊びにきてください.
・会場:銀座アップルストア
〒104-0061 東京都中央区銀座3-5-12 サヱグサビル本館
・日時:2007年2月8日 午後19:00〜20:00
・申込不要、参加無料
紹介文(抜粋):
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Grab Your Imagination:チェン・ドミニク× 桜谷慎一
株式会社アルシードの桜谷慎一代表が多彩なゲストを迎えてクリエイティブの源泉を探るシリーズイベント、Grab Your Imagination。今回は、デジタル時代の新しい著作権「Creative Commons」をテーマに、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン事務局のチェン・ドミニク氏を迎えてトークを展開します。著作権を守りながらデジタルコンテンツを共有する新しい仕組みと、クリエイティブに与える可能性を探ります。
2月8日(木)7:00 p.m.—8:00 p.m.
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日本印刷技術協会(JAGAT)が毎年開催する印刷業界の大規模なイベント、PAGEに今年はクリエイティブ・コモンズ・ジャパンが出演します.CCライセンスを採用された学研の『valuenavi』の編集長とプロデューサーを招待し、CCライセンスを用いた情報発信の実状をユーザー側の視点から明らかにします.
▷ 日時:2007年2月8日(木)午後 (詳細は決定次第、掲載します)
▷ 場所:サンシャインシティコンベンションセンターTOKYO
◇JR/私鉄/地下鉄池袋駅東口下車 徒歩10分
◇地下鉄有楽町線東池袋駅下車 徒歩3分
下記は当日のプログラムの紹介文です.
柔軟な著作権ライセンスによって有益な情報利用の促進を目的とするクリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンス。日本における「出版=印刷=情報公開」にとってCCライセンスはどのような意味を持つのかということを、メディア・プロデューサーのチバヒデトシ氏を司会に迎え、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン事務局長の野口祐子弁護士とともに学研 『valuenavi』の広瀬有二編集長と技術部分を担当した加畑健志氏にお聞きし、海外の事例などを参照しながら、今後の情報発信の展望を考えていきます.
▶ PAGE2007 公式サイト
▶ 会場アクセス
* 参加お申し込みは infoATcreativecommonsDOTjpまで(ATを「@」に、DOTを「.」に変えてください)
・件名に【PAGE2007 CCJP申込】と明記して、
・お名前、ご所属を添えて
お送りください.
様々なジャンルのポッドキャストを配信しているWEB放送局の「くりらじ」。
その中の番組、「music file What’s new?」にてCCライセンスが採用されました。
組み合わせはBY:NC:ND(表示:非営利:改変禁止)ですが、リミックスやサンプリングは推奨しており、その際は著作者に連絡して元素材を受け取って欲しいとのことです。
また、番組に賛同した方からの寄付を受け付け、クリエイターの支援も実施されています。
全楽曲はバックナンバーからどうぞ。
12月15日をもって、Creative Commonsがサンフランシスコで誕生してからちょうど4年が経ちました.世界中で祝杯があがっている模様です.CCJPはもう少し若いですが、今後ともよろしくお願いします!
世界中からのお祝い
(よく見るとWikipediaやBerkman Center、それにUbuntuのメンバーたちもいます)
『学ぶ』コーナーの下部にて、9月26日に行われた第3回CCJPセミナーの動画のダウンロード配信を開始いたしました。
レッシグ教授の講演やC-shirtプロジェクトが初登場となったパネルディスカッションなど、様々な動画をご覧頂けます。
合わせてpdfファイルも活用して頂ければ幸いです。
先日、アップルストア銀座にて開催された『Podcast Summit #2』(主催:Podium)にて「neo-world」というプロジェクトの「Clover」という楽曲がCCライセンスが付けられ、ポッドセーフCDとして配布されたとのこと。
http://neo-world.jpで聴くことが出来ます。
同楽曲はの別アレンジバージョンがiTunes Storeで販売中。
関連URL
・http://podcast-j.net
学研のサイト『valuenavi』の掲載記事などにCCライセンスが付与されています。
このサイトは、厳選されたプレミアムなメンズ向け商品を紹介・販売するオンラインセレクトショップとのことで、このような商品紹介記事にCCライセンスが付与されたのは国内で初の試み。
今後、どのように展開していくのか注目です。
ぜひご覧になってください。
9月にCCライセンスのもとで楽曲をダウンロード配信していた日本のヒップホップアーティスト「韻シスト」が、オフィシャルページにて”Peace”という楽曲を公開しています。
今回はアーティストからのコメントも読むことができ、率直な声として参考になるので引用させていただきます。
『自分が好きなHIPHOPというフィールドにおいても、権利(=著作権)は身近な問題(=サンプリング)でもあり、 規制はあるわ、CDは売れない(レンタル、ダウンロード等の普及 によって)わ、アーティストにとって最も過酷な時代になっています。
しかしその反面技術の進歩、PCの普及、すぐ手に入る情報等に よって多少の知識と多少のスキルさえあれば、昔よりも簡単にCD が出せたり、発表できたりします。(中略)
クリエイティブコモンズは、自分流に解釈すると、家の中でも判断が下 せる試聴(機!?)です。勿論タダであるという事は、自分達には一銭も入ってきません。只、みなさんの素直な判断、興味本位、率直な反応 は下せるはずです。』
(ふぉんきー&らぶろぐ 2006/11/23の記事より引用)
ひとりでも多くの人に自分の作品に触れてもらう機会をつくるためにCCライセンスを用いる。
もっとも理想的な使用例のひとつではないでしょうか。
CCライセンスv3.0最後のトピックは、著作権管理団体を通じての報酬請求権とCCライセンスとの関係です。著作権管理団体は、とくに音楽の世界では、権利処理に欠かせない重要な存在です。彼らは、多くの場合、二つの顔を持っています。一つは、純粋なビジネス上のライセンスを著作権者にかわって取りまとめ、利用者にライセンスを与え、その対価を徴収して分配する役割。もうひとつは、法律上で定められている強制許諾制度や補償金制度により発生する対価(たとえば、放送に関するレコードの二次使用料や、ブランクCDなどに課せられている私的複製の補償金など)を受領して分配する役割です。
CCライセンスと、著作権管理団体を通じた権利処理というのは、類似点も沢山あります。両方とも、権利処理のコストを下げて、著作物の利用を促進する、という側面があるからです。しかし、時折、著作権管理団体とCCライセンスを利用したい著作権者との間では、緊張関係が生じることがあります。この緊張関係は、とくにヨーロッパ諸国で、少し前から注目を集めてきました。その理由は大きく二つ。
ひとつは、多くの著作権管理団体では、著作権者が自分の作品を全て管理してもらうか、全く管理を依頼しないか、のどちらかしか選択肢を与えていないことです。したがって、著作権者は、ひとつの作品にだけ、試しにCCライセンスを付けてみる、ということができません。または、音楽で食べて生きたいけれど、いくつかの曲は純粋に商業的な利用をして、いくつかの曲だけをCCライセンスで公開する、といった使い分けもできません。CCライセンスをとるか、著作権管理団体による商業的利用をとるか、の二者択一を迫られてしまうのです。ヨーロッパのCCは、この点を見直してもらえるよう、何度か著作権管理団体と話し合いをしているそうですが、なかなか簡単には解決しないようです。
もうひとつの問題は、法律で定められている報酬権(法定請求権)が著作権管理団体を通じてしか分配されない、という方式を取っている国が沢山あることです。そして、これらの権利は、国によっては法律上、放棄できないようになっている場合も有ります。
このような状況の中、著作権管理団体を通じて著作権者が利用者に請求できる(または法律を通じて受領できる)請求権のCCライセンスの中での処理の仕方は、国によってバラバラになってしまいました。
例えば、CCライセンスの始まった米国では、著作権管理団体はあまり強い力を持った存在ではありません。彼らの著作権管理は、基本的に非独占的です。つまり、著作権管理団体に自分の作品の管理をお願いしながら、同時に、自分でも好きなように作品をライセンスしたりできます。したがって、CCライセンスをつけるかどうか、というときに、著作権管理団体との関係や報酬請求権の処理については、あまり悩む必要なく、決定することができます。その結果、米国ライセンス2.0では、著作権管理団体を通じて請求できる報酬請求権については、商業利用もCCライセンスで許諾している場合(非営利アイコンのついていないライセンスを採用している場合)には、著作権管理団体を通じた報酬請求権を放棄するものとし、非営利ライセンスを採用している場合には、商業利用については別途ライセンスをする意思表示として、著作権管理団体を通じた報酬請求権を留保するものとしていました。
しかし、ドイツや日本の様に、現状では何も言及していないライセンスもあれば、フランスのように強制許諾に関する取り扱いのみを明記しているものなどもありました。
そこで、できるだけ著作権管理団体を通じて請求できる報酬請求権についての規定を統一しようというのがv3.0の論点のひとつとなりました。
具体的に現在提案されている規定は、以下のとおりです。
(1)法定の報酬請求権が法律上放棄できない国においては、許諾者はその請求権を留保する。
(2)法的の報酬請求権が法律上放棄できる国においては、許諾者は、非商業ライセンスをつけている場合にはその権利を留保し、商業利用も可能なライセンスをつけている場合にはその権利を放棄する。
(3)任意のライセンスの請求権については、許諾者は、非商業ライセンスをつけている場合にはその権利を留保し、商業利用も可能なライセンスをつけている場合にはその権利を放棄する。
文責:野口