このたび、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンではCCライセンスバージョン4.0の日本語版ドラフトを作成いたしましたので、公開し、本日より1ヶ月間パブリックコメントを実施いたします。 (さらに…)
パブコメ
CC0日本語版のパブリックコメントの開催
このたび、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンではCC0の日本語版ドラフトを作成いたしましたので、公開し、本日より1ヶ月間パブリックコメントを実施いたします。
<CC0について>
クリエイティブ・コモンズでは、クリエイターや権利者の方が自分の作品をパブリックドメインで提供し、著作権法上の制約などを一切課さないようにしたい、という際にお使いいただけるツールとして、CC0(シー・シー・ゼロ)を提供しています。
日本語で読めるCC0の入門的な概説については、サイエンス・コモンズ・翻訳プロジェクトの「CC0について」がございます。
CC0の活用例として、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのサイトでこれまでご紹介したものにはSafecastの放射線量データ、ハーバード大学やNature Publishing Groupによる書誌データオープン化の取り組みなどがございます。ほかにも、EUの文化資源アーカイブとして広く知られるEuropeanaでも採用されています。
<コメントの方法について>
ドラフトに関してご意見、ご質問がございましたら、12月3日までにcc_pub at googlegroups.com (公開のコメントのためのアドレス)、または info at creativecommons.jp (非公開のコメントのためのアドレス)までお寄せ下さいますよう、よろしくお願いいたします。
公開コメントはGoogle Groups を利用しております。投稿、閲覧は加入しなくても、どなたでも可能な設定にしてあります。アーカイブはこちらです。
非公開でコメントをご提出くださる方は、メールのSubject欄に「CC0コメント」とご記入ください。また、お寄せいただいたコメントは、提出して頂いた方のお名前などは伏せた上で、要約・改変・公開などの形で利用させて頂くことがございますので予めご了承ください。(典型的には、お寄せいただいたコメントを参考に翻訳を改訂し、その改訂について説明する際にコメントを利用させて頂くといったことを想定しています。)
<パブリックコメント用ドラフト>
クリエイティブ・コモンズの設置するウィキサイトの以下のページからドラフトをダウンロード頂くことができます。
ドラフトには、CC0の要点を解説するコモンズ証のページの翻訳案と、CC0本文の翻訳案の両方が含まれています。
なお、この日本語版は、クリエイティブ・コモンズのCC0に関する方針に沿って、名詞を中心に、英語版から乖離しないように訳されたものとなっております。
(文責:渡辺)
内閣官房TPP政府対策本部にTPP交渉に関する意見を提出しました
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンは、本日、内閣官房TPP政府対策本部の行っている意見募集に対して、以下のとおり意見を提出しましたので、ご報告いたします。
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クリエイティブ・コモンズ・ジャパンは、ThinkTPPIPの一構成メンバーとしてすでに意見を提出しているところであるが(http://thinktppip.jp/?p=196)、その内容に重複しない部分について、以下、知的財産についての意見を提出する。
著作権保護期間の延長については、2005年から2009年まで文化審議会著作権分科会で検討され、賛成反対双方の意見の隔たりが大きいとして見送られたものである。米国や欧州などがすでに延長しているのは事実であるが、実際にこれらの延長した国において、著作権保護期間の延長によって創作が増えた事実は認められておらず、逆に、孤児著作物の増加等の問題が表面化している。現実に、欧州は2012年に孤児著作物のためのディレクティブを採用するにいたっており、米国でも2013年3月に著作権局長が未登録著作物(つまり権利者が不明となりやすい著作物)については保護期間を死後50年に短縮すべきであるとの提言を行うなどの動きが認められる。日本においても、著作権保護期間の延長は、全体として文化の発展を促すよりは、著作物の流通を阻害する負の要因を増やす側面が強いと考えられるため、反対する。
また、著作権の法定賠償金の導入や特許権の3倍賠償導入など、知的財産権侵害に対する損害賠償額の高額化についての提案もなされていると報道されているが、実損害を超える高額の損害賠償金が認められる法的制度を導入することは、従来の民法における不法行為の理念と整合性がとれないばかりか、パテント・トロールやコピーライト・トロールなどの、損害賠償金の獲得を目当てに知的財産を買い集めて権利行使をビジネス化する動きを招き、知的財産制度全体の不健全化や事業会社・クリエイターへの不要な経済負担の増加を招く危険性が高いため、反対する。現実に、米国の特許訴訟の実に6割がパテント・トロールによるものと報道されており、これらのパテント・トロールによる知的財産訴訟の活発化が、米国で活動する多くの事業会社に不要な訴訟コストを強い、経済に負の効果を与えると報告されていることはご案内のとおりである。また、損害賠償額の高額化を行ったドイツでも、その法律改正後にパテント・トロールが急増した事実がある。投資(つまりは知的財産購入コストと訴訟提起コスト)に比べてリターン(損害賠償額やそれを前提とする和解金)が大きければ、その制度を利用してビジネスを行う主体が登場することは資本経済の仕組みからみて不可避であるから、このように、知的財産訴訟が投資目的として成立するような法制度を導入することそのものを避けるべきである。一般に、損害賠償額の高額化は発明や創作のインセンティヴを増やし、ひいては発明や著作物の創作の活発化を促す、という単純な理解のもとに損害賠償額の高額化が議論される傾向があるが、日本政府におかれては、損害賠償額の高額化が事業会社やクリエイターにもたらす負の側面についても十分に考慮していただくことを強く要望する。
著作権侵害の非親告罪化については、現政権が閣議決定した知的財産ビジョン(平成25年6月7日)においても、クールジャパンに代表されるコンテンツを中心としたソフトパワーの強化が謳われているが、マンガ・アニメなどのクールジャパンは、広く黙認されている二次創作活動や同人活動等にその裾野を支えられ、全体としてエコシステムを形成しているのはご案内のとおりである。著作権侵害の非親告罪化により、権利者が望まない刑事事件化が行われるようになれば、これらの二次創作活動や同人活動が萎縮し、クールジャパンを支えるクリエイター層に大きなダメージを与えることは不可避である。非親告罪化は、審議会で2007年に検討され、著作権者等が黙認している場合の著作権者等の利益との関係からも慎重に考えるべき、として見送られているとおり、日本の現在の文化を支える上では不要であるどころか、有害である可能性が高いため、反対する。
以上
フェアユースに関するパブコメを提出
いわゆる日本版フェアユースに関するパブリック・コメント募集に意見を提出しました。
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集として、5月25日から6月24日までの間、意見募集が行われていましたが、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンでは昨年実施したフェアユースに関するアンケート調査や、先週開催したシンポジウムの結果を踏まえつつ、意見を提出しました。
提出した意見は、限定された利用類型に留まらない一般的な権利制限規定の導入、権利者として職業クリエイターや事業者だけでなくアマチュア・クリエイターの視点・意見も配慮した政策、著作隣接権の扱いなどの要望を含む8点です。詳細は以下のpdfファイルにまとめました。