作成者: commonsjp

オープン・サイエンス(開かれた科学)のためのリオ・フレームワーク

iCommonsサミットの数週間前のことだ。開かれた科学と自由な文化の連結のために、そのサミットがある役割を果たしえることが、Heather FordとJohn Wibanksの目には明らかだった。iCommonsScience Commons、それぞれのエグゼクティブ・ディレクターをつとめる2人は、両者の隔たりを橋渡しする方法を発見できるという期待から、リオでの会議が討議を始めるきっかけとして役立つと同意していた。その産物、それこそオープン・サイエンスのためのリオ・フレームワーク(Rio Framework for Open Science)である。

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アーカイブされた大司教

2006年10月は南アフリカ共和国にとって非常に重要な月だった。アフリカの先端にあるこの国において、世界的に有名なDesmond Tutu大司教の75歳の誕生日ほど重要なイベントはないからだ。

多くの人々に知られる彼は、南アフリカの自由化闘争の中心的人物であり、また世界的に尊敬されている政治・宗教的指導者である。また、彼はその功績によってノーベル平和賞を受賞している活動家でもある。

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ジルベルト・ギル(Gilberto Gil)がiCommonsサミットで演説

私達は、ブラジルの革新的ロックスター、ジルベルト・ギル(Gilberto Gil)が、iCommonsサミットでの第1日目の午前の部(6月23日金曜)に参加するということで、胸を躍らせている。ギルは、クリエイティブ・コモンズ・ブラジルやクリエイティブ・コモンズでのccサンプリング・ライセンスPontos de Cultura(Points of Culture)”プロジェクトの原動力であり、当日のサミットではこれらについてのディスカッションを予定している。

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映画を盗め!

この『Steal This Film』という映画は、ファイル共有の世界について興味深い意見を与えている。このドキュメンタリー映画は、ファイル共有、いわゆる「海賊」を見事な観点で描写し、そして世界で最も悪名高きBittorrent(訳注:Bittorrentは有名なP2Pソフトウェア)のトラッカーである(tracker)「The Pirate Bay」と、それにまつわる動向に焦点を当てる。

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Share, remix and enjoy-一緒にリミックスして楽しもう

8月19日、ソウルで初めてクリエイティブ・コモンズ・サロン(ccサロン)があった。テーマは音楽の共有とその享受。

イベントはクリエイティブ・コモンズ・コリア(ccコリア)の主催で、イベントには70人を超える人々が参加した。国際的なゲストとして、クリエイティブ・コモンズ・台湾(cc台湾)からTyng-Ruey Chuang、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(ccジャパン)からNaoki Iguchiが参加したほか、地元からもデジタル・アーティストやブロガー、ボッドキャスターから社会科学者、コモンズ・アクティビストまでさまざまな人たちが参加した。

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クリエイティブ・コモンズ、CCグッズによる写真コンテストをFlickrにて開催

今日、クリエイティブ・コモンズは、例年行われる資金調達キャンペーンを促進するため、第一回CCグッズによる写真コンテストFlickrにて開催しました。このコンテストは、参加者に対して賞品をゲットするチャンスを提供します。コンテストの対象者は、CCのグッズ(Tシャツ、ボタン、ステッカーなど。すべてはコモンズ・サポートストアからご購入いただけます。)を用いた独創的な作品を写真に収め、この重要な資金調達キャンペーン期間にCCのための協力を表明した方とします。

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“Everything under control?”-何もかもが管理下に?

この一文は、スイスの「Blick」という雑誌が書いた、2006年10月3日に行われた「Day Against DRM(反デジタル著作権管理)の日)」と「DRM.info」というウェブサイト立ち上げについての記事の見出しである。この日、The Free Software Foundation Europe:FSFF(訳注:誰でも自由に利用・修正・再配布等を行えるフリーソフトの普及を目指す団体。ただし、日本における一般的な意味でのフリーソフトよりも限定した意味)は、道中で通りすがる人々にパンフレットを配りながら、小規模ではあったが決然としたDRM反対派の一団をチューリヒの繁華街にある「Dataquest store(スイスで最も身近なアップル製品取り扱い店)」まで先導した。

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オープン・デモクラシーがiSummitのために準備する

今週の末、iCommons SummitでopenDemocracyは自分のサイトにオープン・コンテンツ、フリー・カルチャー、デジタル・コモンズ 、そして「初心者のためのiCommons」というタイトルの有用な記事を扱う作家たちと一緒に、有益な議論と討論の場を開いた。

このサイトによると、「単語、サウンド、そしてイメージの豊かで驚くべき組合は新しい、トランス・カルチャー的な創造空間を生成している。

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グローバル・サウンド

それじゃあ、ベスト10と名前のついたシリーズの第1回目。自分たちのことを広め、クリエイティビティを引き出すためにオープンなライセンス体系やコンテンツを使っているクリエーターたちに、iCommonsは注目している。

今週は、世界中のネットレーベルを見ていくことにする。いわゆるリミックス・サイトについては、ここでは取り扱わないとはっきり決めてある。リミックス・サイトってやつは、ぼくたちとは違う生き物で、違う目標を持っている。リミックス・サイトについては、他のエントリでも紹介しているしね。

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【CCPLv3.0】著作権管理団体を通じての報酬請求権に関する議論

CCライセンスv3.0最後のトピックは、著作権管理団体を通じての報酬請求権とCCライセンスとの関係です。著作権管理団体は、とくに音楽の世界では、権利処理に欠かせない重要な存在です。彼らは、多くの場合、二つの顔を持っています。一つは、純粋なビジネス上のライセンスを著作権者にかわって取りまとめ、利用者にライセンスを与え、その対価を徴収して分配する役割。もうひとつは、法律上で定められている強制許諾制度や補償金制度により発生する対価(たとえば、放送に関するレコードの二次使用料や、ブランクCDなどに課せられている私的複製の補償金など)を受領して分配する役割です。

CCライセンスと、著作権管理団体を通じた権利処理というのは、類似点も沢山あります。両方とも、権利処理のコストを下げて、著作物の利用を促進する、という側面があるからです。しかし、時折、著作権管理団体とCCライセンスを利用したい著作権者との間では、緊張関係が生じることがあります。この緊張関係は、とくにヨーロッパ諸国で、少し前から注目を集めてきました。その理由は大きく二つ。

ひとつは、多くの著作権管理団体では、著作権者が自分の作品を全て管理してもらうか、全く管理を依頼しないか、のどちらかしか選択肢を与えていないことです。したがって、著作権者は、ひとつの作品にだけ、試しにCCライセンスを付けてみる、ということができません。または、音楽で食べて生きたいけれど、いくつかの曲は純粋に商業的な利用をして、いくつかの曲だけをCCライセンスで公開する、といった使い分けもできません。CCライセンスをとるか、著作権管理団体による商業的利用をとるか、の二者択一を迫られてしまうのです。ヨーロッパのCCは、この点を見直してもらえるよう、何度か著作権管理団体と話し合いをしているそうですが、なかなか簡単には解決しないようです。

もうひとつの問題は、法律で定められている報酬権(法定請求権)が著作権管理団体を通じてしか分配されない、という方式を取っている国が沢山あることです。そして、これらの権利は、国によっては法律上、放棄できないようになっている場合も有ります。

このような状況の中、著作権管理団体を通じて著作権者が利用者に請求できる(または法律を通じて受領できる)請求権のCCライセンスの中での処理の仕方は、国によってバラバラになってしまいました。

例えば、CCライセンスの始まった米国では、著作権管理団体はあまり強い力を持った存在ではありません。彼らの著作権管理は、基本的に非独占的です。つまり、著作権管理団体に自分の作品の管理をお願いしながら、同時に、自分でも好きなように作品をライセンスしたりできます。したがって、CCライセンスをつけるかどうか、というときに、著作権管理団体との関係や報酬請求権の処理については、あまり悩む必要なく、決定することができます。その結果、米国ライセンス2.0では、著作権管理団体を通じて請求できる報酬請求権については、商業利用もCCライセンスで許諾している場合(非営利アイコンのついていないライセンスを採用している場合)には、著作権管理団体を通じた報酬請求権を放棄するものとし、非営利ライセンスを採用している場合には、商業利用については別途ライセンスをする意思表示として、著作権管理団体を通じた報酬請求権を留保するものとしていました。

しかし、ドイツや日本の様に、現状では何も言及していないライセンスもあれば、フランスのように強制許諾に関する取り扱いのみを明記しているものなどもありました。

そこで、できるだけ著作権管理団体を通じて請求できる報酬請求権についての規定を統一しようというのがv3.0の論点のひとつとなりました。

具体的に現在提案されている規定は、以下のとおりです。

(1)法定の報酬請求権が法律上放棄できない国においては、許諾者はその請求権を留保する。
(2)法的の報酬請求権が法律上放棄できる国においては、許諾者は、非商業ライセンスをつけている場合にはその権利を留保し、商業利用も可能なライセンスをつけている場合にはその権利を放棄する。
(3)任意のライセンスの請求権については、許諾者は、非商業ライセンスをつけている場合にはその権利を留保し、商業利用も可能なライセンスをつけている場合にはその権利を放棄する。

文責:野口